交通違反をしてしまったら・・・

 

運転をしていると交通違反をしてしまう可能性があります。

 

もし、交通違反をしてしまった場合でも、正しい心構えで対応する事が出来ます。

 

ここでは、交通違反をしてしまった場合に「支払う反則金や罰則」について紹介していきます。

 

交通違反の反則金について

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「反則金」と聞くと、どのような事かは何となく言葉でイメージ出来ると思いますが、反則金に関する詳しいことは、なかなか知る機会は無いと思います。

 

例えば、交通違反をしてしまった場合、比較的軽微な違反行為であれば反則金を納付することで免除することが可能です。

 

交通違反の罰則について

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交通違反で罰則が命じられた場合、悪質または重大な交通違反を行ったとして、禁固刑・懲役刑などの刑事罰が課せられる場合があります。

 

指定される金融機関に振り込む金額も大きく、「前科扱い」となりますので安全運転を心がけましょう。

 

また、前歴がある場合や特に悪質な交通違反をしてしまった場合は、「略式裁判(書面上で処理を行う簡易裁判で、その日に罰金額が決定する)を受ける事が出来ない」可能性があります。

 

つまり、罰則金だけでは済まされないということです。

 

交通違反をした場合の納付方法について

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交通違反をした場合、定められた納付期限の間に反則金を納める必要があります。

 

基本的には、告知を受けた日付の翌日から換算すると「7日以内」と定められています。

 

納付方法と場所についてですが、納付期限以内に「納付書・領収証書」に反則金を添えて、銀行や郵便局(簡易も含む)の窓口に納めなければなりません。

 

また、反則金は分割納付は出来ませんので、1回で納付する必要があります。

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