赤い線の入った変なナンバープレートの正体

公道を走る自動車に必ずついているのがナンバープレートです。日常的にありふれた存在のため、普段はさほど気に留めることはありません。しかし、時おり、通常のものとは違う、赤い斜線や赤い枠の入った、変わったデザインのプレートを見かけることがあります。

赤い斜線&赤い枠が書かれたナンバープレートの名称

「赤い」色を使ったナンバープレートには2種類あります。

まず、ナンバープレートに赤い斜線が入っているものです。これは『臨時運行許可番号票』と呼ばれるものです。一方、斜線は入ってないものの、四隅が赤枠で囲われているナンバープレートがあります。これは、『回送運行許可番号票』と呼ばれるものです。

臨時運行許可番号票は一般ドライバーも借りられるが使用範囲は限定的

赤い斜線の入った臨時運行許可番号票(通称・仮ナンバー)は、自動車販売店や整備工場等が、登録や検査を受ける場合など、車検が切れた状態の自動車を公道で走らせたい場合に取り付けるものです。

また、販売店ではなく一般の個人の場合でも、車検有効期間をうっかり切らせてしまった自動車を、陸運支局などに持ち込んで車検(継続検査)を受ける際などに使用することが可能です。但し、使用には制限があります。

例えば、ガレージに置いてあるナンバー切れの状態の車を、自宅の引越に伴って別の場所に移動するといった用途には使えません。あくまで、自動車の移動が必要となる登録や整備等での使用に限定されます。

仮ナンバーを借りるには、事前に市町村役場(役所)にて所定の申請手続きを行い、走行目的や走行ルートなどを申告したうえで、それを厳守することが求められます。そのため、行き帰りの途中で寄り道をするなど申告ルートを逸脱した走行はできません。

加えて、許可されるのは申請した当該車両1台のみとなっているため、申請外の他車に仮ナンバーを使い回すことはできません。なお、貸与期間については原則5日間までとなっていますが、市町村によって若干異なります。

運行完了後は、遅くとも5日以内に返却するよう規定を設けているところが多いです。申請にあたっては、仮ナンバーの運行期間を満たす自賠責保険の加入が必須条件となっていますので注意が必要です。貸与要件など詳しくは居住している市町村にお問い合わせください。

回送運行許可番号票は自動車関連業者等が国から借りるもので汎用性が高い

赤枠の入った回送運行許可番号票は、自動車販売店や整備業者、自動車陸送業者など、自動車にまつわる業務を手掛ける事業者が国土交通省から借り受ける特別なプレートです。

原則1年間の貸し出しとなっており、一般的な仮ナンバーとは異なり、取り付ける車種を限定せずに複数の車両に使いまわすことができる利便性の高さが特徴です。但し、貸与を受けるためには、自動車関連事業者であることの証明や、販売・陸送の実績、運転者名簿の提出や法令研修の実施についての申告といった、複雑な手続きや準備が必要となります。

あくまで自動車関連事業者向けのプレートということで、一般ドライバーが使用することはないプレートだと言えます。

添付画像出典:国土交通省(2枚とも)

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