走行中の緊急車両と事故!過失割合はどうなるの?

2019年10月31日午後16時30分頃に、浜松市中区の国道257号線の交差点で、救急車と一般車両の衝突事故が発生。事故によるけが人はおらず、救急車で運ばれていた女性も、後続の別の救急車で5分遅れで予定の病院に到着。事故による容体の影響はなかったもよう。

 

現場は信号機が設置している交差点、事故の原因は調査中とのことです。

出典:https://www.at-s.com/news/article/social/shizuoka/700299.html

●緊急自動車ってなに?

緊急自動車とは災害や人命救助など道路交通法39条で国に認められている緊急性のある車両を指します。緊急自動車の定義として警告灯(赤色灯)の点灯と、サイレンを鳴らすことが必要条件であり、無点灯の通常運行している緊急車両は普通車として扱われるのが特徴です。青色ランプや黄色のランプでの点灯も緊急車両ではないので注意しましょう。

 

●緊急自動車と事故発生!どうすればいいの?

主な緊急自動車には無線が付属していますので、衝突事故などで横転しない限りは緊急車両側が110番・119番通報を要請する流れが一般的といえるでしょう。政治関係や公共事業関係を除けば、人命救助に携わる業務のプロの場合が多いので指示を受け、車を安全なところに停車、けが人がいる場合は介助を積極的に手伝いましょう。警察が到着するまでの間に、保険会社ロードサービスの手配なども済ませておくといいでしょう。

●緊急自動車との一般車両の過失割合はどれくらい?

基本的に緊急車両の一方的な重過失がない場合は、80:20(一般車両:緊急車両)の割合をもとに過失計算されることが大半です。道路交通法上で緊急車両を優先しないといけない法律があるので一般車両の過失割合が重くなることはなかなか避けがたい事案です。また、緊急車両のタイヤのバーストなど制御不能による追突事故や、一般車両運転者の交通違反(酒酔い運転・無免許など)で過失割合は変動します。

 

例えば、一般車両が青信号で直進して、横から救急車両が突っ込んだ形のもらい事故でも、一般車両は【一時停止の義務違反】として捉えられてしまうことも…緊急車両の過失割合が優遇されるケースがほとんどといっても過言ではないのです。

●まとめ

救急車両を優先することは交通ルールで義務付けられています。自分勝手な運転が救急車両を妨げてしまい、救えるはずだった命も犠牲に、さらに遺族に慰謝料を払い続ける…なんて可能性も決してゼロではありません。

 

ハンドルを握るということは、人の命も握りながら運転していることを忘れないように、安全運転を心後けるのが重要です。

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