2019年7月28日午前0時25分頃、片側一車線の見通しのいい県道で、自転車が乗用車にはねられる事故が発生しました。
自転車に乗っていた公務員男性(35)は救急車で病院に搬送されましたが、数時間後に外傷性窒息で死亡。
現場は街灯のない直線道路で、女性の車が男性の自転車に後ろから追突。乗用車を運転していた女性(47)は過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕されました。
出典:https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190729-03236238-tokushimav-l36
このページのラインアップ
自動車が自転車に追突…事故処理はどうすればいい?
もしも、自転車に車で追突してしまったらただちに安全な所に駐車し真っ先に救助しましょう。重症だと判断した場合はすぐに救急車を。
自転車が道路の真ん中にある場合は素早く路肩に移動させてあげて二次の事故を防ぎます。そして、警察に連絡します。
救急車や警察が来るまでは出来る限りを尽くして被害者の応急処置を。じきに警察がきたら現場の実況見分に立会いますが、今回のケースは現行犯逮捕なので省きます。
逮捕後は48時間以内に検察に送検され、釈放による在宅捜査・拘留による身柄捜査などが決定されます。
まさかの死亡事故に発展…重くのしかかる3つの責任とは?
今回の事故のケースでは一般的にどのような責任が発生する可能性があるのでしょうか?調べていくと重くのしかかる3つの責任+αが見えてきました。
民事上の責任
まず、第一に考えられるのは民事上の責任です。被害者の方は若くして命を落としたためご遺族への精神的苦痛は計り知れません。
30代で一家の大黒柱ですと慰謝料は約2500万円が相場と言われ、近親者それぞれが請求することができます。
さらに、被害者が事故に遭わなかった未来に得られたであろう逸失利益も請求できます。
仮に年収400万円・生活費控除率40%(死亡したために未来にかからない生活費)だとして約3500万円が相場です。
配偶者・親族などが相続する形が一般的でしょう。
刑事上の責任
第2に考えられるのは刑事上の責任です。このケースでは自動車運転処罰法違反(過失運転致傷)で現行犯逮捕されています。
起訴された場合、過失運転致傷は7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金が刑事上責任として課されます。
今回の事故は追突(後ろからぶつかること)事故で被害者の回避は困難なこともあり過失の比重は加害者が大きい傾向になったのも注意点の一つです。
また、過失運転致傷は起訴率が約12%~10%くらいですが死亡事故となるとかなりの確率で起訴されるといわれています。
行政上責任
第3に考えられるのは行政上の責任です。主に免許証の点数付加を指しますが、
今回の事故では1・死亡事故 2・過失割合は加害者に比重がある という点から一発免許取り消しの可能性も十分ありえるでしょう。
このような義務責任の他にも、風評被害で今いる場所に住みづらくなった・噂が噂を呼び職場にいづらくなったなどの道義上の責任も付きまといます。
何よりも「人を死なせてしまった」という事実からは一日も逃れられないでしょう。
まとめ
被害者・被害者の家族・加害者・加害者の家族と交通事故を通して不幸しか生まれないことは周知の事実かもしれません。
一瞬の出来事は、一生を台無しにします。
事故現場は街灯のない暗い道だったそうです。スピードは出しすぎていませんか?路肩に歩行者や自転車走行者はいませんか?
安全確認を徹底して事故を防ぎ続けることが、私たちの家族の笑顔を守り続けることに繋がっているのかもしれません。