2019年9月に新潟県長岡市で乗用車が路側帯を歩行していた男性に後部から追突し死亡させた事故が発生。自動車運転処罰法で逮捕された容疑者は当初「スマホを車内で落とし拾おうとした」と前方確認の甘さを供述。
しかし、供述が二転三転し警察署がスマホの通信記録を確認したところ事故直前にアプリを起動していた「ながら運転」だったことが判明。
容疑者も「ながら運転」を認めたため、自動車運転処罰法から過失致死に容疑を切り替え送検したもよう。
出典:https://www.sankei.com/affairs/news/191010/afr1910100044-n1.html
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スマホ「ながら運転」の被害者…どのような手続きをすればいい?
悲しい事件ですが「ながら運転」の遺族の方はどのような手続きをすればいいのでしょうか?時系列順に
- 葬儀社に連絡
- 病院や警察署から遺体を搬送
- 病院で死亡診断書の受諾
- 死亡届・火葬許可証を役所に提出
- 受給や請求の停止申請
といった事が考えられます。
期限が決まっている手続きが連続するので、やり忘れがないようにご家族で負担を分担する形が良いでしょう。
そして、死亡慰謝料・遺失利益・葬儀費用など加害者に請求します。
基本的には相手が任意保険に加入してる場合は保険会社とのやり取りになります。しかし、書類申請や連絡のやり取りなどが続くので場合によっては交通事故に強い弁護士に任せるというのも一つの手立てといえるでしょう。
スマホ「ながら運転」の厳罰化が12月より施行!罰則が強化されます!
煽り運転とともに社会問題に発展したスマホながら運転が、2019年12月より厳罰化が始まり反則金や違反点数が約3倍に引き上げ。罰則強化が施行されます。
反則金の厳罰化
まず携帯電話やスマホでの通話や注視などによる「携帯電話使用等(保持)」の反則金は以下に引き上げられます。
対象 |
現在の反則金 |
12月以降の反則金 |
大型車 |
7,000円 |
25,000円 |
普通車 |
6,000円 |
18,000円 |
二輪車 |
6,000円 |
15,000円 |
原付車 |
5,000円 |
12,000円 |
また違反を常習すると「6ヶ月以上の懲役または10万円以下の罰金」という重い罪に問われる事も想定されるでしょう。
罰則の強化
スマホながら運転で問われる主な罰則は「携帯電話使用等(保持)」「携帯電話使用等(交通の危険)」と二段階に別れています。
現在は交通反則通告制度が適用され「交通の危険」も軽度の場合反則金の納付のみで収まっていたケースがありますが、改正道交法では廃止が決定。
ただちに刑事手続きが行われるとされています。
携帯電話使用等(保持)は1点減点→3点減点へ。「携帯電話使用等(交通の危険)」は2点減点から6点減点へ。
さらに交通の危険の場合は「3ヶ月以内の懲役または5万円以下の罰金」から罰則が強化され、「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」になります。
6点減点といえば違反回数に関係なく、【免許停止】に届く点数です。以上の事項からかなり罰則が重くなったと判断できるでしょう。
まとめ
「ながら運転」という自己中心的な運転で一つの命が失われれるという事実。被害者・被害者家族だけでなく加害者家族もどのような思いで過ごされているのでしょうか?
「ながら運転」取り締まりの罰則強化により一件でも悲しい事件が無くなりますよう心からご冥福をお祈りします。