10年前から無免許運転!信号待ち追突によるたった1回の事故で即逮捕

20191022日、岡山県倉敷市で、無免許にもかかわらず車を運転し、軽自動車に追突して小学生を含む男女3人にけがをさせたとして、71歳の男性が無免許過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。

 

警察によると、71歳の男性は22日の19時頃、倉敷市の国道で無免許の状態にもかかわらず軽トラックを運転し、信号待ちをしていた被害者の軽自動車に追突

 

追突された軽自動車に乗っていた男性(35)と妻(36)、車の後部座席に乗っていた小学2年生の男の子(7)は軽いけがを負ってしました。

 

警察の調べに対して71歳の男性は、「約10年くらい前から無免許運転をしていた。止まろうとしたが(ブレーキが)間に合わなかった」と容疑を認めているそうです。

出典:https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191023-00010001-ksbv-l33

 

事故被害に遭って相手が無免許だった場合はどうする?

信号待ちをしていたところに後続車から衝突された場合、あなたならどういう対応をしますか?

 

こちらの急ブレーキが原因であった場合や、コツンとぶつけられた程度の軽い事故であれば、警察を呼ばずにそのまま示談交渉に応じることもあるかも知れません。

 

ですが、個人間のやり取りだけで示談交渉を勧めると後々問題が発生した場合に余計にこじれてしまったり、その時には気付かなかった怪我や体調不良、後遺症が出てしまっても後から請求ができない場合もあります。

 

運転している自分や同乗者の体調に違和感を感じていない時でも、運転をする以上は事故の報告を警察に報告する義務があるため、きちんと警察に連絡しましょう。

 

また、加害者側が無免許である場合には示談交渉ではなく刑事事件となるため、相手側にどんなに説得されても勇気をもって警察に知らせることが大切です。

 

一方、無免許運転で事故を起こしてしまった加害者側は、身分証明になる免許証を持っていない状態ですので、警察が来た際には別の形で自己証明をする必要があります。

 

なにより、無免許運転は立派犯罪ですので、警察署に連行されて身元確認や捜査に協力しなければいけません。

 

 

無免許なのがバレたくないからといって当て逃げをするとますます罪が重くなってしまうので、必ず出頭するようにしましょう。

 

無免許運転をした場合の罰則とは?

自分の通り慣れた道や目的地までの走行距離が少ないとついつい無免許で運転をしてしまうという人も多いですが、無免許で事故を起してしまった場合は

 

無免許事故(道路交通法違反)への罰則

無免許運転事故で被害にあった人への補償

 

この2つの責任が問われます。

 

そもそも、無免許運転にはいくつかの種類がありますが、ついつい混同されがちなのが「免許証不携帯」の場合です。

  • 無免許⇒「免許失効」・「免許取消」・「免停中」・免許を持っていない「純無免許」など
  • 免許証不携帯⇒有効期限内の免許証を取得しているが携帯していなかった場合

 

今回の事故は「10年近く免許を持っていなかったにもかかわらず運転」ということは、無免許の自覚がありながらも運転を続けたという過失が大きいため現行犯逮捕されてしまいました。

 

無免許による刑事罰は3年以下の懲役または50万円以下の罰金を支払うことになり、免許を再取得しようと思っても2年間は取得ができなくなります。

 

また、同時に被害者側への賠償も支払わなければならず、怪我を負わせた人数と怪我の具合次第で金額が大きく変わってきます。

 

ただ、免許証がない状態では仮に車に保険を掛けていても一切補償が降りないので、事故賠償をすることになるのを頭に入れておきましょう。

 

まとめ

無免許常習犯が事故を起こしてしまった場合、どんなに軽い事故であってもその悪質性から現行犯逮捕は逃れられません。

 

刑事犯罪となると一般的な事故の罰則にさらに加重される対象です。

 

いくら安全運転・近距離だからといっても、日常的に運転しているといつどんなタイミングで事故が起きてもおかしくないため、無免許運転は絶対にやめましょう。

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