【交通事故】「目立った怪我はなし」→その後容体が急変し男性死亡

2019830日、いわき市の市道交差点で軽自動車と乗用車の追突事故が発生。

 

追突された乗用車に乗っていた3人はいずれも軽傷、追突した軽自動車を運転していた50代男性が胸を強く打ったものの意識もあり、「目立った怪我はない」と警察にも証言していました。

 

その後警察の実況見分に立ち合い事故の証言をしていた50代男性が「気分が悪い」と訴えはじめ、救急車で病院に搬送されましたが搬送中に意識を失い、事故からおよそ8時間後に死亡が確認されました。

出典:https://www3.nhk.or.jp/lnews/fukushima/20190831/6050006722.html 

 

交通事故後に症状が出る?事故後に気を付けること

交通事故を起こしてしまった場合、事故のショックやパニックによってアドレナリンが放出されることから痛みを感じなかったり意識もハッキリとしているため体の異常に気付きにくくなってしまいます

 

交通事故が起きた場合には

  1. 車を脇に寄せるなどの安全確保
  2. 怪我人の救出や手当
  3. 警察に連絡し、消防署に救急車を要請
  4. 事故の報告と証言、実況見分の立ち合い

 

これらの事故処理を行いますが、追突した側や人を轢いた場合には事故を起こした後悔の念から痛みや怪我を我慢する人もいます。

 

たしかに自分が事故を起こしてしまった場合、被害に遭った相手の救護や警察への連絡、保険会社への連絡などの対応に追われることに。

 

ですが、事故で強い衝撃を受けた場合には目立った怪我がなくても命に関わる致命傷を追っているかもしれません。

 

大きな事故を起こし目立った怪我人が出なくても、念のために救急車を要請しておき、加害者側も被害者側も事故処理後はすぐに病院で検査しておくほうが安心です。

 

事故からどのくらい経過しても賠償金や保険が降りる?

半年1年以上が経過しても賠償金を請求することはできるのでしょうか?

 

仮に示談が成立した場合、後から痛みや症状、後遺症が出ても追加で賠償金を請求することはできません

 

ただし過去の判例には、事故による因果関係が認められれて後遺障害として認められたケースもあります。

 

いくら事故を起こしてしまった加害者側でも、事故との因果関係をはっきりさせた分しか払う義務はありません。

 

示談書を作成する場合には、後から不本意な賠償金を請求されないためにも「示談後に発覚した行為障害には別途話し合いを必要とする」と一言付け加えておくなどの対策をしておきましょう。

 

まとめ

事故の直後に症状が出なくても、事故から時間が経ってから後遺障害が出る可能性もあります。

 

大きな衝撃が起こった事故では「軽い怪我だから」と安心せず、念のために病院に行って異常がないか診断してもらいましょう

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